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サービスについてBusiness

どんな人が「訪問介護」を利用できる?

セントケアの訪問介護では、介護保険サービスを主軸に3つのサービスを提供しています。
 1.介護保険(高齢者福祉サービス)
 2.障害総合支援(障がい福祉サービス)
 3.プライベートサービス(自費サービス)
内容に応じて、各制度・サービスの対象に「なるもの」「ならないもの」がございます。
まずは、ご相談下さい。

1)介護保険サービスの「対象になる」もの ー ➀身体介護

ご本人が食事・入浴などの生活動作ができず、介護を必要とする場合、ケアマネジャーの作成する居宅介護計画(ケアプラン)に該当すれば、世帯や家族の状況に関わらず利用が可能です。

2)介護保険サービスの「対象になる」もの ー ➁生活援助

お一人暮らし、同居するご家族が障害やご病気などのため、家事が出来ない場合に、ケアマネジャーの作成する居宅サービス計画(ケアプラン)に該当すれば利用可能です。

※生活援助については、月間の利用回数の目安があります。一定以上の回数を超えての利用はケアマネジャーが市町村へケアプランを届け出る必要がありあす。(2018年10月施行)

3)介護保険サービスの「対象にならない」もの

ご本人様以外のための援助など、ケアマネジャーの作成する居宅サービス計画(ケアプラン)に該当しないサービスは介護保険の対象になりません。
介護保険サービスの対象にならないものでも、当社グループの「プライベートケアサービス」で対応できる場合があります。

プライベートケアサービスについてはこちら【https://www.saint-care.com/service/private_care/】

4)障がい福祉サービス

居宅介護、地域生活支援事業などの障がい福祉サービスの提供を行っております。
営業所の体制や、自治体との契約内容により、サービス種類は営業所ごとに異なっております。
まずは、ご相談下さい。

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